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報道発 ドキュメント宣言 [TV]

mypic.jpgたまたま変な番組見ちゃった。どうにもやりきれない思いになった。ドキュメンタリーの凄さを改めて痛感した。こんな冤罪があっていいのか!!!まず内容を読んでもらいたい。

「それでも僕らはやってない
~親と子の闘い3000日~
2001年9月、静岡県御殿場市で少女にわいせつな行為を働いたとして10人の少年が逮捕された。
その中に「貴志」と「祐二」がいた。
目撃証言や物的証拠は一切なく、有罪の根拠は少女の供述のみ、
少年全員がえん罪を主張した。
貴志と祐二は「何もやっていないのに自白を強要された」「正々堂々と無実を主張したい」と希望。
当時は未成年だったが実名・顔出しで密着取材を続けてきた
やがて無実を信じる親たちの執念の調査によって、
少年たちのアリバイや犯行時刻に少女が別の男性とデートしていた事など驚くべき新事実が次々と浮上。
それらを法廷に提出し、無実を勝ち取る闘いを続けてきた。
しかし事件から8年半、、、今年4月、最高裁から「上告を棄却する」という封書が。。。
貴志と祐二は「有罪が確定」し刑務所へ収監されることとなった。。。

その間、少年たちは大人になって結婚、今では子供もいる。
「わが子のためにも無罪を勝ち取りたい!」
それは、二転三転の壮絶な法廷ドラマであると同時に、
親子3世代にわたる<家族再生の物語>でもあった。」

結果として、控訴は最高裁で棄却され、無実が受け止められずに刑務所への収監という全く理不尽な結果になってしまった事件です。

まず、レイプされたと訴え出た人間を責めることはいけないことだから、そこは触れないでおくけど、その少女と事件後に接した人たちに言いたい。誰が嘘を付いているのかちゃんと判断しろよ!!!なんにしても、警察がひどいし、裁判所がひどい。余りにも少女よりの(レイプされている可能性があるのかもしれないから少女よりでいいのかもしないが)判断をしているのは間違いない。何か理由があるんじゃないかと勘繰りたくなるし、そこにはしかるべき理由があるはずだ。親がアリバイを立証してきているのに、口裏合わせだと警察も裁判所も言ってしまうのはどうかしている。全く自分で調べていない証拠だ。こんな司法制度があっていいのかよ。気持ち悪くなる。何もしてあげられない自分に吐き気がする。

詳しいことは、ダイジェストがここhttp://www.tv-asahi.co.jp/d-sengen/story.htmlで見られるので見て欲しいけど。なんか変だよ。

17歳の少年が無実で、高校中退、7年間も裁判にしばられ、出てくる無実を明かす証拠は、屁理屈にもなってない理屈で覆されていく日々。今日こそは、覆る、今日こそはと思い続ける日々は、結局誰が保障してくれるのだろう。民事裁判を起こしてまた裁判。結局無実で有罪になってしまって、無罪には一生ならない。俺はそんな人生嫌だ。誰か、救ってあげて欲しい。テレ朝は、彼らを仕事面で救ってあげられないのか。俺は、そこを期待したい。7年間追いかけてきた、長野智子キャスターに尽力を期待する。

俺は、控訴を棄却した最高裁判所の櫻井龍子裁判長は記憶にとどめておきたいと思う。今まで、選挙の時に最高裁の裁判官の不信任投票みたいなのを全く気にしてなかったが、今回は気にしたい。星島に死刑を言わなかった裁判長も俺は信じない。これも誰だったか大至急調べないと。

ネットだからってあまりにも書きすぎているのかなあ。こういうのは誹謗中傷っていうのかな?

ついでだから書いておくと、テレ朝の番組説明文の最後の4行は気に入らない。「〈家族再生の物語〉でもあった。」じゃねーーーーよ!!!!!そんなのどうでもいいんだよ。アホか!!!!!あと、一緒に逮捕された8人はどうなったんだっけ?そこを端折っちゃうから、やってたのかもしれないけど、最後にもう一度まとめてくれないから、なんかちょっとストレスだわ。

あーーーー、テレ朝で仕事出来ないよな。こんな役者。こんなことに負けねーーーぞ。ふん。

以下は、テレビ朝日のHPからコピーしてきた判決要旨になります。
具体的にはどういういきさつか伝わりにくいかもしれませんが、裁判長の名前は覚えておいて欲しいと思う。特に最高裁の櫻井龍子裁判長。

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「それでも僕らはやっていない ~親と子の闘い3000日~」 判決要旨

一審判決 (静岡地方裁判所沼津支部 2005年10月27日)
姉川博之 裁判長

主文 被告人を懲役2年に処する。


【判決の主な要旨】
▲ 少女の供述の信用性について
⇒  変遷させた部分以外は具体的で一貫している

▲ 犯行日の変更について
⇒ 被害直後は恥ずかしくて誰にも打ち明けようとしなかったとする心
  境は十分納得がいくもの。その後男性と夜遅くまで会っていたことが
  分かって母親に怒られるのを避けるため、言い訳として被害の事実を告
  げる心境は15歳の少女の考えとして十分了解可能なもの。

▲ 9日に集団強姦未遂の被害を受けた少女が、16日に男性会社員とデートする、という不自然さについて
⇒ 性犯罪被害者がどのように受け止めるかは一概には言えず、
  少女が「男性なら誰でもいいからやさしくしてほしい」という気持ちを
  持ち、行動することも十分ありうる。

▲ 雨について
⇒ 公園管理日誌に9月9日天気雨と記載されていることからすると公園で
  も雨が降っていたことが認められる。
  しかし、周辺の観測地点で観測された降水量にはばらつきがあり、
  その地点でいくら降水量が確認されたからといって、具体的な降水
  量や雨の降り方まで推測されるものではない。

▲ 少年たちの自白供述の信用性について
⇒ 犯行日を「16日」としている点は、犯行を行ったこと自体は間違いないと
  して、犯行日については特段の意識を働かせていなかったと考えられる
  。
  少女の供述に引きずられた捜査官からの暗示ないし誘導によって
  、犯行日をそのように供述したことがうかがえる。
  しかし、日付は枝葉の部分であり、犯行の根幹部分について、信用性
  に合理的な疑いを抱かせるものではない。


控訴審判決(東京高等裁判所 2007年8月22日)
中川武隆 裁判長
一審判決を基本的に踏襲したもの。
少女の証言と少年の自白は信用できるものと認定し、懲役1年6月の実刑判決を下した。


上告審判決(最高裁判所 第一小法廷 2009年4月13日)
櫻井龍子 裁判長
主文 本件各上告を棄却する。
理由 被告人4名の弁護人沼澤龍起ほかの上告趣意は、憲法違反をいう
    点を含め、実質は単なる法令違反、事実誤認の主張であって、刑訴
     法405条の上告理由にあたらない。よって、同法411条、386条1
    項の3号により、裁判官全員一致の意見で、主文の通り決定する。





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